凶悪な飲酒運転で悲惨な事件があったとして、酒造メーカーが罪に問われるのか?
車メーカーやディーラーが罪に問われるのか?
非常にグレーなソフトではあるが、最終的には使用者の問題だろう。
自分が作った合法なファイル・・・例えばインディーズの音楽ファイルやイラスト、コラボファイルを世界中の人達に沢山見て貰いたい。
そんな使われ方だってしているさ。
ウィニーの作者を起訴するなら、市販されている盗聴装置や盗撮装置の販売元もさっさと起訴しろっての。
犯罪に利用されていますが?
どうせ公人がファイル共有で守秘義務情報を垂れ流した責任を作者に転換しようとしたのだろうけどね。
ポリが捜査情報を世界中に垂れ流したり、迷彩服がイージスだの何だの国家機密をバラ撒いた途端に起訴しやがって。
著作権を著しく侵害して、非常に悪質なんでしょ?
なら早くマジコンも取り締まれよ、ああ?
全く!
こんな馬鹿な事をしていたら、技術革新は成り立たない。
以下転載。
<ウィニー>2審は逆転無罪 著作権法違反ほう助
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091008-00000022-mai-soci
ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、インターネット上で映画などの違法コピーを助長したとして、著作権法違反のほう助罪に問われた元東京大助手、金子勇被告(39)に対し、大阪高裁(小倉正三裁判長)は8日、罰金150万円(求刑・懲役1年)とした1審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、無罪を言い渡した。
1審に続き控訴審でも、違法コピーの拡散による著作権侵害を、金子被告が意図していたのかが最大の争点となった。
1審判決は「不特定多数が入手できるようウィニーを公開した。悪用される認識はあったが、意図したわけではない」としてほう助罪を認定したが、確定的意図は否定した。
これに対し、検察側は「著作権侵害を助長した確信犯で、罰金刑は軽すぎて不当」と主張。弁護側は「純粋な技術検証が目的。面識のない不特定多数に対するほう助は成立しない」と無罪を主張し、双方が控訴していた。
また、ウィニーの技術特性や利用実態についても争われた。1審判決は「応用可能で有意義な技術」として、技術自体の中立性を認めたが、検察側は「匿名性が高いなど、著作権侵害が目的の技術」と指摘。弁護側は「さまざまな分野に応用可能な技術で、著作権者にとっても利益がある」と反論していた。
1審判決によると、金子被告は02年5月から自身のホームページでウィニーを公開。群馬県の男性ら2人=ともに有罪確定=がゲームソフトなどを無断でネット上に公開した著作権法違反行為を手助けしたとされた。
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